退職所得の源泉徴収していても確定申告で税金還付あり
退職金を含めe-Taxで確定申告しました。
退職所得が源泉徴収済みの場合でも、確定申告で所得を入力し再申請することで源泉徴収された税金を還付して貰えるケースがあります。
私の場合は、退職金は会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しているため、振り込みされる時点で退職所得控除を加味して「退職所得の源泉徴収」されているため特に確定申告をする必要はありませんでした。
ただ退職所得控除額をわずかに越えた所得分に対して税金を源泉徴収されていたので、社会保険料控除や扶養控除等を申告して確定申告することで徴収済みの税金を還付して貰いました。
これで源泉徴収されていた退職所得や給与所得の税金も還付して貰ったので実質所得0になり税額0になりました。
確定申告(e-TAX)で申請した給与所得・退職所得と各種所得控除の内容
給与所得、退職所得の源泉徴収の内容と実施した確定申告のイメージです。
退職収入・給与収入(源泉徴収済み)
退職収入・給与収入の内容と会社で源泉徴収された税金のイメージは以下になります。
・退職金収入1000万ー退職控除950万=50万の退職所得に対して源泉徴収で税金1万徴収されていた
・退職まで給料収入200万(年末調整は未)に対して源泉徴収で税金10万徴収されていた
e-Taxで確定申告の内容
以下のような例で各種所得控除および各所得を確定申告すると、所得より控除額が多くなり課税対象の所得金額が0円となり退職金および給与から源泉徴収されていた11万は全額還付となります。
退職時点で国民年金や健康保険での社会保険料の支出を加味して、退職金控除をはみ出させるのありかと考えます。
【所得控除】
以下の合算で所得控除が228万ほどになります。
・社会保険料控除(国民健康保険・健康保険料(任意継続含む))
・控除額 100万(支払った金額)
・生命保険料控除
・控除額 4万
・配偶者(特別)控除
・控除額 38万
・扶養控除(子供)
・控除額 38万
・基礎控除(入力不要)
・控除額 48万
【所得】
以下の合算で所得は182万ほどになります。
・給与所得 132万(収入から給与所得控除68万が引かれてます)
・退職所得 50万(収入から退職所得控除950万が引かれてます)
e-Tax(確定申告)で退職所得源泉徴収票が2枚ある場合の記載方法
私の場合、会社からと年金機構から各々で退職所得源泉徴収票が2枚送付されてきていました。
少しだけe-Taxへの入力での戸惑ったので入力方法を記載しておきます。
退職所得源泉徴収票は、所得税法第201条1項1号適用分(会社分)と所得税法第201条1項2号適用分(年金機構分)で2種類2枚が送られてきていました。
退職所得源泉徴収票が2枚ある場合の退職所得の記入ですが、所得税法第201条1項2号適用分を指定して入力すると、他の退職手当等に関する入力が表示されますので、そちらに所得税法第201条1項1号適用分を入力すれば収入が合算して登録され問題なかったです。