退職後の本人と配偶者の国民年金への加入手続きと注意点

2024年3月14日木曜日

退職時の手続き・対応

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退職後の国民年金への加入【本人と配偶者】

会社を退職して国民年金に本人の加入と配偶者の三号被保険者から一号被保険者への種別変更の手続きを実施しました。

手続きの手法と注意点など記載していますので参考にされてください。

退職後の本人と配偶者の国民年金への加入手続きと注意点


退職後の国民年金への加入の必要性

会社を退職して国民年金に本人、配偶者の手続きの必要性について解説します

国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満の人が加入する公的な年金制度です。将来、老齢や障害になったときに、一定の金額の年金を受け取ることができます。

将来、老齢基礎年金を受け取るために必要です。老齢基礎年金は、基本的には65歳から受給できる公的な年金制度です。国民年金に加入していないと、老齢基礎年金を受け取ることができません。
厚生年金から国民年金に切り替える場合、手続きが必要であり会社を退職すると、厚生年金から国民年金に切り替える必要があります。

手続きをしないと、将来、老齢基礎年金を受け取れない可能性があります。

国民年金保険料は、将来の年金受給額に影響します。国民年金保険料を納付した期間が長ければ長いほど、将来受け取れる年金受給額が高くなります。

また配偶者が扶養として三号被保険者となっていた場合、合わせて国民年金の種別変更の手続きが必要となります。

退職後の国民年金への加入の必要性


 

国民年金への加入方法(本人)について

国民年金への加入には退職日翌日から14日以内に、市区町村役場または日本年金機構に行き、国民年金被保険者関係届書(申告書)を記入のうえ提出する。
その際、本人確認書類および退職を証明する資料を提示する。

日本年金機構から送付される納付書(国民年金保険料納付案内書)を使用し銀行、郵便局、コンビニ等から払い込むか、口座振替またはクレジットカードによる保険料納付の手続きを行う。

以下に退職後の本人の国民年金への加入方法について詳しく説明します

国民年金へ加入に必要な種類

国民年金へ加入に必要な種類は以下です。

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号が判る書類
  • 退職を証明する書類(資格喪失証明書、離職票、退職証明書など。すぐに手続きしたい場合、退職証明書を会社に発行して貰うのが早いです)
  • 支払いを口座振替依頼書またはクレジットカード申込する場合、銀行印や口座、カード番号が判る物(持ち帰りし郵送手続きしたので、自分はその場では使はなかったです)

国民年金の加入手続きの流れ

自分で実際行った具体的な退職後の国民年金の加入手続きの流れは、以下になります。

  • 近くの日本年金機構の事務所に行き入口の案内係の方に国民年金へ加入したい旨伝える
  • 窓口を案内されるので、手渡された年金相談・手続受付票に基礎年金番号や氏名、住所等を記載して待つ
  • 自分が伺ったとこでは受付番号で窓口に呼び出されました
  • 「国民年金被保険者関係届書(申告書)」で資格取得届を記入し提出します。赤枠の内容で記入する。付加年金については任意加入です。下で記載の注意点を確認してください

退職後の「国民年金被保険者関係届書(申告書)」への加入の書き方・記載例




































退職後の「国民年金被保険者関係届書(申告書)」への加入の書き方・記載例
















































  • 手続きの際、年金番号確認のため年金手帳と、本人確認のための身分証明書、退職日等が確認できる退職証明書等が必要となります
  • クレジットカード等で払い込みたい場合、別途「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」にカード番号、基礎年金番号等を記載して提出する。こちらは郵送で対応可能でしたので書類だけ持ち帰って後日記入し郵送した

 

国民年金への加入方法(配偶者)について

配偶者本人が市区町村役場または日本年金機構に行き手続きする場合は、本人手続きと同じような内容、手順となりますが、世帯主が代理申請する場合は、以下の手続きとなります。

なお正確には配偶者(扶養者)は、扶養主の退職に伴い三号被保険者から一号被保険者への種別変更の手続きとなります。

以下に退職後の配偶者(主婦、主夫)の国民年金への種別変更の方法について詳しく説明します


国民年金(一号)へ種別変更に必要な種類(配偶者分の代理申請)

  • 委任状(配偶者(委任者)本人の自筆の委任状。委任状はネットからDLできます)
  • 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 配偶者(委任者)本人の基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号が判る書類
  • 扶養主の退職を証明する書類(資格喪失証明書、離職票、退職証明書など。すぐに手続きしたい場合、退職証明書を会社に発行して貰うのが早いです)
  • 支払いを口座振替依頼書またはクレジットカード申込する場合、銀行印や口座、カード番号が判る物(持ち帰りし郵送手続きしたので、自分はその場では使はなかったです。配偶者の口座、カードでなく世帯主の口座、カードで支払いで問題ないです。)

国民年金の種別変更手続きの流れ(配偶者分の代理申請)

自分で実際行った具体的な退職後の国民年金の配偶者(扶養者)の三号被保険者から一号被保険者への種別変更の手続きの流れは、以下になります。

  • 近くの日本年金機構の事務所に行き入口の案内係の方に国民年金へ加入したい旨伝える(本人手続きと配偶者の申請は同時申請)
  • 窓口を案内されるので、自分の場合、委任状を持って無く配偶者も連れてこなかったのでその旨を伝える
  • 配偶者分の「国民年金被保険者関係届書(申告書)」の種別変更届と、クレジットカード等で払いのための「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」を郵送手続きできるように書類を頂き記載方法だけ確認する
  • 後日、郵送で上記2枚の書類を記載し郵送した 。「国民年金被保険者関係届書(申告書)」の種別変更届緑マーカーの内容で記入する。付加年金については任意加入です。下で記載の注意点を確認してください

退職後の配偶者の「国民年金被保険者関係届書(申告書)」で種別変更届の記載例・記載方法






















退職後の配偶者の「国民年金被保険者関係届書(申告書)」で種別変更届の記載例・記載方法





国民年金への加入時の注意点

以下に国民年金への加入時の注意点を記載します。

  1. 前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、本人が申請書を提出することで、保険料の納付が免除になる制度があります。
    免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類がありますが、免除にされる額により以下のように将来受け取れる年金も減りますので使わないで済むなら使わない方が良いです。
    免除される額支給額で減額される額
    全額期間の支給額は満額の2分の1
    4分の3期間の支給額は満額の8分の5
    半額期間の支給額は満額の8分の6
    4分の1期間の支給額は満額の8分の7

     

  2. 国民年金には付加保険料と言う400円/月の付加保険料を納付することで、将来の老齢基礎年金の額を増やすことができる制度があります。将来的には受け取れる年金が「200円×付加保険料を納めた月数」分増額されますので、2年以上で年金を受け取れれば納付した額以上に受け取れる制度ですので、月400円が問題なければ加入することをおすすめします。
    例:10年間に渡り付加保険料を納付した場合、年金の受取は一生涯で200円X10年X12ヶ月=24000円(年額)が増えます

     

  3. 国民年金の支払い方法には納付書での振込、口座からの振替、クレジットカード払いが選べます。クレジットカード払いで前納等した場合、手数料がかかり1年前納の場合で約600円程度支払いが増えます。ただしクレジットカードによりポイントが付与されると思いますので、1%ポイントバック等のクレジットカードの場合、1年分の194720円で1947円返ってくるため一番お得な支払い方法になるかと思います。
    ただし、楽天カードは国民年金保険料の支払いは0.2%付与になり、Amazon Mastercardカードは付与対象外になるなどカードによりポイント付与の対象外に設定されてますので使用クレジットカードはご注意ください。

     

  4. 国民年金は加入申込後、約1ヶ月半して振込用紙が送られてきました約2ヶ月後にクレジットカード払いの納付開始のハガキは来ました。クレジットカード払いの申請を加入申請と同時にしていても初回振込みには手続きが間に合わないようです。


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50代で早期にセミリタイヤしたソラと言います。 本BLOGでは、セミリタイヤ後の生活や、退職前後の手続きなどを紹介しています。 筆者は投資歴が20年ほどあり運用経験も多岐に渡り豊富です。 過去の成功談、失敗談もふまえ、セミリタイヤ後の生活を見据えた運用手法なども紹介しています。

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