退職し無収入時、「被保険者の年収の1/2未満であること」の条件で任意継続の 扶養者にできなくなるか?

2024年11月29日金曜日

退職後の生活 退職時の手続き・対応

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健康保険組合の被扶養者の加入条件

会社を辞めて企業の健康保険組合の任意継続被保険者制度を利用しています。

各健康保険組合では、基本以下のような条件で扶養家族として健康保険に加入できる条件になっているかと思います。

現状は家族も被扶養者として健康保険組合の任意継続として加入させて貰っています。

[被扶養者の条件]

・年齢が60歳未満の場合は、年収が130万未満であること

・年齢が60歳以上の場合は、年収が180万未満であること

・被保険者の年収の1/2未満であること

 

退職して無収入の場合、「被保険者の年収の1/2未満であること」の要件で任意継続の扶養者が外れることがあるか?

会社を退職して再就職していない場合、収入がないため扶養家族になる妻(夫)や子にパートやアルバイトで収入がそれなりにある場合、「被保険者の年収の1/2未満であること」いう条件を満たさなくなる可能性がある為、健康保険組合に問い合わせてみました。


【企業の健康保険組合への質問】

健康保険の扶養要件に収入の認定基準がありますが、私が退職して失業手当以外の収入が無い状態となっていますが扶養家族は「被保険者の年収の1/2未満」と言う条件はどのように考えればよいのでしょうか?

任意継続中の被保険者(本人)の収入は退職前の収入に基づくのでしょうか?


【企業の健康保険組合からの回答】

任意継続の場合、退職前の収入を基準に考えてください。


回答内容から退職前の収入が基準になると言うことで退職後の収入が無くても扶養家族が外れることはないそうです。

ただ、退職時の収入に応じて保険料も取られていますので、年収の減る2年目は家族で個々の国民健康保険等に乗り換えた方が安くなることもあるかと思います。

退職し無収入時、「被保険者の年収の1/2未満であること」の条件で任意継続の扶養者にできなくなるか?





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50代で早期にセミリタイヤしたソラと言います。 本BLOGでは、セミリタイヤ後の生活や、退職前後の手続きなどを紹介しています。 筆者は投資歴が20年ほどあり運用経験も多岐に渡り豊富です。 過去の成功談、失敗談もふまえ、セミリタイヤ後の生活を見据えた運用手法なども紹介しています。

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