社会保険 任意継続から国民健康保険へ切り替え
3月いっぱいで社会保険 任意継続を取りやめとし、4月から国民健康保険へ切り替えることにしました。
セミリタイヤで収入が激減しているため任意継続より国民健康保険の方が安くなるためです。
国民健康保険切り替え 期限切れ前に事前加入手続きの流れ
社会保険 任意継続から国民健康保険へ切り替えの手続きの流れは以下です。
・3月頭に社会保険に対して「任意継続の被保険者資格喪失申請書」を提出(3月末日で喪失申請)
⇒3月下旬に扶養家族分も含めた健康保険等資格喪失証明書が郵送で届きました
・3月下旬に区役所の窓口で4/1からの国民健康保険の加入の事前申請をしました。
⇒国民健康保険加入の事前申請は可能でした。4/1付けの国民健康保険被保険者資格取得証明書も事前に発行して貰えました。
⇒4/1から、この証明書があれば病院にも3割負担でかかれます。
⇒マイナ保険証は、4/1に切り替えで更新反映まで数日を有するそうです。マイナポータルのアプリから括り付いている保険証は確認できます。
※福岡市の場合、高校生以下のお子さんが居る場合、合わせて「子ども医療費助成制度 子ども医療証の保険変更申請」も提出する必要があります。
国民健康保険切り替えに必要な書類
国民健康保険切り替えに必要な書類は以下でした
・マイナンバーカード(世帯主が申請する場合、世帯主分だけで家族の国民健康保険へ加入申請も可能)
・健康保険等資格喪失証明書
国民健康保 保険料と自己負担限度額の切り替え時期
国民健康保 保険料の切り替え時期 4月
国民健康保 保険料は所得に括り付いて保険料が決まるため、前年の所得(住民税)に括り付いて確定します。
保険料 切り替え時期は4月からになり、最初の保険料の徴収は6月以降です。
なので、所得が減って安くなった国民健康保険への加入は退職翌年の4月からにしました。
自己負担限度額の切り替え時期 8月
医療費が高くなった場合に自己負担限度額までの支払いになる制度があります。
これも所得(住民税)に括り付いて確定します。
ただし自己負担限度額は、1月から7月診療分までは前々年の所得、8月から12月診療分までは前年の所得により判定されます。
つまり8月が切り替え時期になります。
退職翌年の4月に国民健康保険に切り替えたとしても自己負担限度額は7月までは、現役自体の前々年の所得で計算されますのでご注意ください。