失業手当の認定日3回目 求職活動
失業手当の3回目の認定日でした。ハローワークで2回目の失業手当の認定日から28日経過です。
doda(デューダ)のセミナーのみで失業認定を受けてきましたので参考にされてください。
失業手当の認定日3回目 求職活動
失業手当の3回目の求職活動は、doda(デューダ)のセミナーを2回受講で提出しました。
2回目以降の求職活動は次回の認定日までに2回の求職活動が必要となります。
なおセミナーを同じ日に2回受講すると1回としてカウントされると言う話をネットでも散見しましたが、異なるセミナーで参加証明書が別であれば2回にカウントして貰えると自分の行っているハロワークからは回答頂きました。
もしかしてハロワークや担当によっては異なる取り扱いになることもあるかもしれませんので、確認はご自身でお願いします。(別日に受けていた方が無難かと思って自分は分けて受講しています)
dodaセミナー2回受講での失業認定申告書の記載は以下の通りです。記載内容については、ハローワークで特に指摘は頂きませんでした。
dodaセミナーの受講方法や受講スタイルは以下で紹介していますので、参考にされてください。
失業手当の認定日1回目 求職活動と何を聞かれた?
失業保険の決定事項
3回目の失業認定までの期間分で28日分の失業手当を頂けました。認定日から1週間程度で指定口座に振り込まれます。
あと150日-(20+28+28)日でMAX74日は失業手当を頂けます。
次回の失業認定日は、4週間後です。
次回訪問となる「失業手当の認定日4回目」の求職活動の内容や質問事項等は以下で紹介してます。
失業手当の認定日4回目 指定された認定時間の変更は可能か?
失業手当の認定は「dodaセミナー受講のみで問題ないか?」
ハローワークでの失業手当の認定日(3回目)に何を聞かれたか?ですが以下のような会話内容でした。
dodaセミナー受講のみで失業認定の申請を出しましたが、求職活動として問題ないですねって一言のみ職員の方から頂きました。
失業手当の3回目の認定日では求職活動の説明や、今後の求職活動について説明は求められませんでした。
- dodaセミナー受講の参加証明書の提出依頼(その場で見せて、係の方が参加証明書有りと失業認定申告書へ追記)
- マイナンバーカードの提示依頼、確認
dodaセミナー受講のみで失業認定の申請を出して問題なかったんですね?
⇒はい。求職活動として特に問題無く申請は通りました。
ただし、ハローワークによっては求職活動としてセミナーだけでなく職業相談等を促されることもあるみたいです。