失業手当の認定日4回目 指定された認定時間を変更
失業手当の4回目の認定日でした。ハローワークで3回目の失業手当の認定日から28日経過です。
今回は所用で認定時間を変更して手続きしてきましたので変更方法や連絡有無など参考にしてください。

失業手当の認定日4回目 求職活動
失業手当の4回目の求職活動は、3回目に続きdoda(デューダ)のセミナーを2回受講で提出しました。
2回目以降の求職活動は次回の認定日までに2回の求職活動が必要となります。
dodaセミナー2回受講での失業認定申告書の記載は以下の通りです。記載内容については、ハローワークで特に指摘は頂きませんでした。

dodaセミナーの受講方法や受講スタイルは以下で紹介していますので、参考にされてください。
失業保険の決定事項
4回目の失業認定までの期間分で28日分の失業手当を頂けました。認定日から1週間程度で指定口座に振り込まれます。
あと150日-(20+28+28+28)日でMAX46日は失業手当を頂けます。あと2回認定日を残すのみになりました。
5回目の失業認定は法事で認定日を変更しました。失業手当認定日の変更については以下を参考にされてください。
失業手当認定日の「指定された認定時間の変更は可能か?」
所用ができて失業手当認定日の認定時間に今回は行けなかったため、時間の変更が可能かハローワークに事前にTEL確認させて貰いました。
認定日の変更でなく時間の変更のみであれば、ハローワークが開いている8:30~17:15までの間であれば何時訪問して貰っても問題ないそうです。
特に遅れる等の連絡もしなくて良いそうでした。もしかすると時間の変更理由くらいは聞かれる場合もあるかもです。
・今回は8:30の開所時間に伺って手続きして貰いましたが、特に時間の変更については質問等もされませんでした。
⇒指定された認定時間の変更は可能だったんですね?
⇒はい。認定日当日であれば8:30~17:15の間で訪問できれば問題無かったです。
ハローワークでの失業手当の認定日(4回目)に何を聞かれたか?ですが以下のような会話内容でした。
dodaセミナー受講のみで失業認定の申請を出しましたが、参加証明書があるかの確認をされました。基本的に職員の方からの質問はそのくらいでした。
次回の8月の認定日が法事と重なってしまった為、ずらせないかこちらから確認しましたが、お寺さんまたは法事の施主さんから「法事証明書」、「親族関係に関する証明書」に一筆署名を貰えば問題ないそうです。
失業手当の4回目の認定日では求職活動の説明や、今後の求職活動について説明は求められませんでした。
- dodaセミナー受講の参加証明書の提出依頼(その場で見せて、係の方が参加証明書有りと失業認定申告書へ追記)
- マイナンバーカードの提示依頼、確認