失業手当の認定日5回目 法事で認定日を変更
失業手当の5回目の認定日でした。ハローワークで4回目の失業手当の認定日から29日経過です。
今回は法事で認定日を1日変更しましたので、変更できる条件や方法を紹介します。
失業手当の認定日5回目 求職活動
失業手当の5回目の求職活動は、3回目、4回目に続きdoda(デューダ)のセミナーを2回受講で提出しました。
dodaセミナー2回受講での失業認定申告書の記載は以下の通りです。記載内容については、ハローワークで特に指摘は頂きませんでした。
dodaセミナーの受講方法や受講スタイルは以下で紹介していますので、参考にされてください。
失業手当の認定日1回目 求職活動と何を聞かれた?
失業保険の決定事項「認定日を変更した場合」
5回目の失業認定は、法事で認定日を1日ずらした関係で29日分(28+1日分)の失業手当を頂きました。認定日から1週間程度で指定口座に振り込まれます。
あと150日-(20+28+28+28+29)日でMAX17日分の失業手当を頂けます。あと1回認定日を残すのみになりました。
なお失業手当の期間は後17日しかありませんが、次回最後の認定日も28日後で失業認定日の周期の変更はありません。
最後の失業認定日は以下で報告しています。150日間の失業認定、求職活動を総括しています。
失業手当を150日間満額受給完了(簡単な求職活動の実績作りと再就職の展望)
失業手当認定日を法事で認定日の変更ができるか?
法事(初盆、一周忌、三回忌、七回忌など)と重なって失業手当認定日を変更したかったため、認定日の変更が可能かハローワークに相談させて貰いました。
認定日の変更は前倒しはできないが、後ろ倒しはできるそうです。また故人とは三等親以内(姪・甥・叔父・叔母・曽祖父・曾祖母まで)の場合が対象となります。
その際、法事の証明として「法事証明書」もしくは「親族関係に関する証明書」の提出が求められます。
法事で失業認定日を変更する際に求められる証明書の記載内容
「法事証明書」は法事を行うお寺さんに書いて貰う証明書で、「親族関係に関する証明書」は法事を行う施主さんに書いて貰う証明書です。
どちらか片方の証明書の提示で良かったため、後者の「親族関係に関する証明書」を法事を行う施主さんに記名、捺印して貰って提出しました。
以下の「親族関係に関する証明書」を法事を行う施主さんから頂きました。以下の赤字部分を自分で記載し青字部分を施主さんに記名、捺印して頂きました。
法事の日時が失業認定日の前日でも認定日の変更ができるか?
私の場合、法事の日時は認定日の前日でしたが遠方(隣接県)での法事でかつ夕方以降に法事、会食の予定であったため、1泊予定にしておりその点をハローワークに相談させて貰いました。
遠方で特に夜間にかかる法事であれば、前日の法事でも証明書を提出して頂ければ認定日を後ろへずらすことは問題なかったです。認定日をずらした場合、なるべく早くハローワークが開いている日に来てくださいとのことでした。
ハローワークでの失業手当の認定日(5回目)に何を聞かれたか?
ハローワークでの失業手当の認定日(5回目)に何を聞かれたか?ですが以下のような会話内容でした。
dodaセミナー受講のみで失業認定の申請を出しましたが、参加証明書があるかの確認をされました。
また「親族関係に関する証明書」は、変更前の認定日の前日の日付で提示しましたが「遠方ですので問題ないです」の一言を頂きました。
失業手当の5回目の認定日では求職活動の説明や、今後の求職活動について説明は求められませんでした。
- dodaセミナー受講の参加証明書の提出依頼(その場で見せて、係の方が参加証明書有りと失業認定申告書へ追記)
- マイナンバーカードの提示依頼、確認